この書類、捨てていいのか分からない
調べるたびに、書いてある年数が違う

ネットで保管期間を調べても、記事によって書いてある年数がばらばらで、どれを信じればいいのか分かりません。
「40代から始める片付け|リバウンドなし&不用品売却ガイドブログ」のりょうこです。
書類の保管期間を調べると、たくさんの一覧表が見つかります。
ただ、その中には、法律や公的機関が決めている年数と、書き手が目安として書いた年数が、同じ表の中に並んでいることがあります。
記事ごとに年数が違って見える要因の一つがこれです。
この記事では、公的機関のページで確認できた年数だけをご紹介します!
※内容は2026年9月に各ページを確認したもの
制度は変わることがあるので、手元の書類について判断するときは、記事内のリンク先もあわせて確認してみてくださいね!
書類の保管期間は「決まっているもの」と「決まっていないもの」に分かれる
年数に根拠があると言えるのは、法律や公的機関のページで示されているものだけです。
家にある書類を、この考え方で3つに分けると次のようになります。
| 分け方 | 代表的な書類 | この記事での扱い |
|---|---|---|
| 年数が決まっている | 医療費控除を受けた年の医療費の領収書、副業・個人事業の帳簿と書類 | 国税庁の案内どおりの年数 |
| 年数ではなく保管し続ける | 年金手帳、登記識別情報通知 | 手元に残す |
| 年数が決まっていない | 保証書、取扱説明書、レシート、明細、学校のプリントなど | 用が済んだかで自分で決める |
書類の多くは、いちばん下の「年数が決まっていない」に入ります。
手元の書類がどこに入りそうか、まずはざっと眺めておきましょう。
年数が決まっている書類
ここでは、国税庁のページに年数が書かれている書類を取り上げます。
医療費控除を受けた年の医療費の領収書
医療費控除は、確定申告で受ける控除です。
申告のときは、「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付します。
そのうえで国税庁は、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、税務署から医療費の領収書の提示または提出を求められる場合があると案内しています。
ここでいう領収書からは、医療費通知を添付したものは除かれています。
起算点や細かい条件は、国税庁のページで確認してください。
(出典)国税庁 No.1120 医療費控除
保管するときは、年ごとに封筒やクリアファイルを分けておくと、いつの分なのかがひと目で分かります。
表に「◯年分」と書いておけば、手放す時期を考えるときにも迷いにくくなります。

医療費関連のレシートは、年ごとにポケットファイルにまとめています。
副業・個人事業で確定申告している場合の帳簿と書類
副業や個人事業で確定申告をしている場合は、帳簿と書類の保存について、国税庁が申告の種類ごとに年数を示しています。
| 申告の種類 | 保存が必要なもの | 年数 |
|---|---|---|
| 白色申告 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
| 白色申告 | それ以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
| 白色申告 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
| 白色申告 | 業務に関して作成・受領した請求書・納品書・送り状・領収書などの書類 | 5年 |
| 青色申告 | 帳簿および書類 | 原則7年 |
| 青色申告 | 一部の書類(請求書・見積書・納品書・送り状など) | 5年でよいものもある |
白色申告の帳簿と書類は、住所地や事業所などに整理して保存することとされています。
いつから数えるのか、どの書類がどれに当たるのかは、国税庁の各ページで確認してください。
(出典)国税庁 No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度
(出典)国税庁 No.2070 青色申告制度
確定申告書の控えを手放す時期の参考
確定申告書の控えについては、何年保存するという年数を示したページは、今回確認した中にはありませんでした。
参考になるのが、納めた税金が多すぎたときに、正しく直すよう求める手続き(更正の請求)ができる期間です。
この期間は、原則として法定申告期限から5年以内とされています。
これは控えの保存期間ではなく、税金を多く納めていた場合に、正しく直すよう求められる期間です。
控えを手放す時期を考えるときの材料のひとつとして、知っておくと判断しやすくなります。
(出典)国税庁 No.2026 確定申告を誤った場合
会社員で確定申告をしていない家庭なら、この節で「年数が決まっている」ものは、あまり多くないはずです。
思っていたより少ない、と感じたら、それで合っています。

書類の山を片付けて一番驚いたのは、ほとんどが捨ててよかった書類だったことです。
必要な書類は、思っていたよりずっと少なかったです。
年数ではなく「保管し続ける」よう案内されている書類
書類の中には、「何年残すか」という問いに当てはまらないものがあります。
発行元が、保管し続けるよう案内していたり、再び発行しないとしていたりする書類です。
年金手帳
令和4年4月以降に初めて年金制度に加入する人には、年金手帳に代わって「基礎年金番号通知書」が発行されています。
一方で、すでに年金手帳を持っている人には基礎年金番号通知書は発行されないため、引き続き年金手帳を保管するよう、日本年金機構が案内しています。
制度が変わったからといって、手元の年金手帳が不要になったわけではありません。
(出典)日本年金機構

不動産の登記識別情報通知
家や土地の登記をしたときに通知される「登記識別情報」は、登記完了時に通知するものとされているため、再通知は認められないと法務局が回答しています。
なくしたときの手続きについては、必要になったときに法務局のページを確認してください。
(出典)法務局 登記識別情報に関するQ&A
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/000130987.pdf
契約が続いている書類
保険証券、賃貸借契約書、ローンの契約書などは、契約が続いている間は内容を確認できるようにしておくと安心です。
どこまで残すかは契約の内容によって違うため、ここでは年数を書いていません。
気になるときは、契約先に確認するのが確実です。
この節の書類は、年数で数えるよりも、1か所にまとめて「どこにあるか分かる」状態にしておくことを優先しましょう。

賃貸の契約書や保険の契約書など、大事な書類はポケットファイルにまとめています。
そのうえですべて本棚の1か所に集めて保管しています。
年数が決まっていない書類は「用が済んだか」で手放す
ここに並べる書類は、この記事で確認した公的機関のページに、保管の年数が示されていないものです。
ネット上で見かける年数は目安なので、「用が済んだか」を基準に、自分で手放す時期を決めてOKです。
| 書類 | 用が済んだと判断できるタイミングの例 |
|---|---|
| 保証書 | 保証期間が終わったとき(期間は保証書に書かれている) |
| 取扱説明書 | その製品を手放したとき。メーカーのサイトで見られる製品もある |
| レシート | 家計簿に記録したとき、返品や交換をしないと決まったとき |
| クレジットカード・公共料金の明細 | 内容を確認し終えたとき |
| 解約したサービスの書類 | 解約が完了し、最後の請求を確認したとき |
| 学校・習いごとのプリント | 行事や提出が終わったとき |
| DM・カタログ・チラシ | 受け取ったとき |
ただし、医療費控除を受ける年の医療費のレシート・領収書と、副業・個人事業の経費に関わるレシート・領収書は、前の「年数が決まっている書類」の扱いになります。
紙もの・書類の手放し方は、捨てるもの一覧の中でも11項目に分けてまとめています。

1000捨てチャレンジをしたときは、私も買い替えた商品の説明書や、期限切れのクーポンを手放しました。
郵便物は、必要なものだけを抜き出し、残ったものは中身を見ずに捨てるようにしています。
DMやチラシを家に入れる量そのものを減らす方法は、こちらにまとめています。

我が家では、年賀状は2年分だけ残して、それより前のものは手放しています。
年数が決まっていない書類は、こんなふうに自分の区切りで決めてしまいましょう。
書類を手放すときは個人情報の部分に気をつける
住所・氏名・口座・カード番号などが書かれた部分は、そのまま出さないようにしましょう。
シュレッダーにかける、手でちぎる、はさみで細かく切るなど、読めない状態にしてから出すと安心です。
紙ごみの分け方や出し方は、自治体によって違います。
量が多いときは、お住まいの自治体の案内を一度確認しておきましょう。
残す書類は「年ごと」「種類ごと」に1か所へまとめる
残す書類は、分け方を2つだけ決めておくと管理しやすくなります。
年数が決まっている書類は「年ごと」に分け、保管し続ける書類は「1か所」にまとめる、という分け方です。
細かく分けすぎると、かえってどこに入れたか分からなくなります。
私は以前、子どものプリントを「教科別」「提出期限別」「イベント別」など5〜6種類に分けていて、どこに入れたか分からなくなりました。
今は「学校関係」「習いごと関係」「その他」の3種類にして、ひとつのファイルボックスにまとめています。
分け方を減らして収納をシンプルにする考え方は、こちらの記事に書いています。

本や紙モノ全体を片付ける手順は、こちらにまとめています。

分け方は、あとから足すこともできます。
最初は少なめに決めておくくらいでちょうどいいですよ。
今日できることから1つ選ぶ
全部を一度に片付けなくても大丈夫です。
今日のうちに終わるものを、1つだけ選んでみましょう。
- 医療費の領収書を、年ごとに封筒へ分ける
- 年金手帳がどこにあるか確認する
- 保証期間が終わった保証書を抜き出す
- もう使っていない製品の取扱説明書を抜き出す
- 届いているDMを1つ配信停止する
1つ終わったら、今日はそこで終わりにしてOKです。
書類の保管期間 よくある質問(FAQ)
Q1. 会社員で、確定申告はしていません。医療費の領収書は取っておいたほうがいいですか
医療費控除は、確定申告で受けるものです。
受けるかどうかを決めるまでは、その年の分を1つの封筒などにまとめておくと、手続きのときに探さずに済みます。
Q2. ネットで見た保管期間の一覧と、この記事の内容が違います
この記事では、公的機関のページで確認できた年数だけを書いています。
ネット上の一覧には、書き手の目安として書かれた年数が含まれていることもあります。
気になる書類があるときは、その書類の発行元(会社・保険会社・役所など)に確認してください。
それがいちばん確実です。
Q3. スマホで撮影すれば、紙は捨ててもいいですか
取扱説明書などは、撮影してデータで残しておく方法もあります。
私もペーパーレス化を進めたら、片付けが格段にラクになりました。
家計簿も、今はアプリで管理しています。
ただし、税金に関わる書類については、この記事では紙のまま残す前提で書いています。
データでの保存を考える場合は、国税庁の案内を確認してください。
Q4. 実家の親の書類が大量にあります
まずは、親本人に確認するところからです。
特に年金手帳や登記識別情報通知は、本人に聞かずに処分しないようにしましょう。
実家の片付けの進め方は、こちらにまとめています。

Q5. 夫(家族)の書類はどうすればいいですか
家族の書類は、本人に確認してください。
自分から見て不要に思えても、勝手に捨てないようにしましょう。
まとめ
書類の保管期間は、年数が決まっているものと、決まっていないものに分かれます。
年数が決まっている書類は、思っているより少なめです。
医療費控除を受けた年の領収書や、副業・個人事業の帳簿と書類などが当たります。
年金手帳や登記識別情報通知は、年数ではなく保管し続ける書類です。
こちらは1か所にまとめておきましょう。
それ以外の書類は、「用が済んだか」を基準に、手放す時期を自分で決めていけばOKです。
根拠のある年数だけを見るようにすると、書類を前にしたときの迷いは少しずつ減っていきます。
引き出しの一段分からでも、できるところから始めてみませんか。
